TEL. 045-228-7104
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1
中央第6関内ビル3F
A. 帰化するためには、国籍法によって条件が定められています。
自分がその条件を備えているかを住所地を管轄する法務局または地方法務局で説明を受けてください。
また、当事務所においては、お客様がその条件を備えているか、また帰化の流れについてご説明させていただ
いておりますので、是非お問い合わせくださいませ。
A. 法務局のホームページで調べることができます。
また、首都圏の法務局一覧をこちらに掲載しております。
当事務所で対応可能な法務局につきましては、電話、メール等でお問い合わせくださいませ。
A. 申請から、特別永住者の方で半年から8ヶ月程、その他の国籍の方で通常8ヶ月以上かかります。1年以上かか
る場合もございます。
A. 帰化許可の申請はご本人がしなければなりません。但し、15歳未満の者は両親等の法定代理人が代わって行う
ことができます。
A. こちらに詳しく掲載しております。
A. 大体小学校3年生程度の読み書きが必要とされています。
A. 帰化の条件の中に「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とありますが、留学の期間はその5年には含ま
れません。
但し、引き続き5年以上日本に住んでいて、かつ、就職してから3年以上経過していれば、この条件は満たされ
ることになります。
A. ・法務局にて身分証明書を受け取り、官報告示日より1ヶ月以内に本籍地または所在地の市区町村役場に帰化の
届出をし ます。 戸籍が編成されます。
・官報告示日より14日以内に居住地の市区町村役場あてに外国人登録証明書を返納します。
・運転免許証、不動産・商業登記、健康保険証など、本籍地や氏名の変更を行います。
・日本国民として、パスポートの取得が可能となります。
・前国籍国にパスポートの返還、入国管理局に在留資格抹消の願出を行います。
・本国への国籍喪失の届出が必要な国もあります。