TEL. 045-228-7104
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1
中央第6関内ビル3F
日本に在住している外国籍の方が、日本の国籍を取得するための申請です。住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請をします。
この申請は申請人本人が法務局に出頭してしなければなりません(15歳未満の者を除く)。
そして、この申請は申請人本人が法務局に出頭してしなければなりません
(15歳未満のものは、法定代理人が代わって出頭、申請する)。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
7.日本語の読み書きができること。
日本に引き続き5年住んでいなくても・・・
1.日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいる。
2.日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が
日本で生まれている。
3.引き続き10年以上日本に居所を有している。
日本に引き続き5年住んでおらず、20歳に達していなくても・・・
1.日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいる。
2.日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる。
日本に引き続き 5年以上住んでおらず、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することが
できなくても・・・・
1.日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる。
2.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでおり、かつ、縁組の時本国法により未成年であった。
3.日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住んでいる。
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住んでいる。