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行政書士Westgate法務事務所は帰化申請・国籍取得を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 045-228-7104

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1
中央第6関内ビル3F

帰化許可申請

帰化許可申請

帰化の要件


日本に在住している外国籍の方が、日本の国籍を取得するための申請です。住所地を管轄する法務局又は地方法務局に申請をします。
この申請は申請人本人が法務局に出頭してしなければなりません(15歳未満の者を除く)。

そして、この申請は申請人本人が法務局に出頭してしなければなりません
(15歳未満のものは、法定代理人が代わって出頭、申請する)。


帰化の要件-普通帰化

  1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
7.日本語の読み書きができること。

帰化の要件-簡易帰化 

下記の場合に条件が緩和・免除され、帰化申請できます

日本に引き続き5年住んでいなくても・・・
1.日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいる。
2.日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が
  日本で生まれている。
3.引き続き10年以上日本に居所を有している。

日本に引き続き5年住んでおらず、20歳に達していなくても・・・
  1.日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいる。
  2.日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる。

日本に引き続き 5年以上住んでおらず、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することが
できなくても・・・・

  1.日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる。
  2.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでおり、かつ、縁組の時本国法により未成年であった。
  3.日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住んでいる。
  4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住んでいる。

国籍の取得


認知された子の国籍の取得

日本人父と外国人母との婚姻前に出生した子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。
出生後に父から認知された場合は、以下の要件を満たしている場合には法務大臣への届出により日本国籍を取得することができます。

1)届出の時に20歳未満であること
2)認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること
3)認知をした父が、届出の時に日本国民であること。既に死亡しているときは、その死亡の
  時に日本国民であったこと
4)日本国民であった者でないこと


国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得

外国で生まれた子で、出生により日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届ととともに日本国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います。
しかし、日本国籍を留保する意思表示をしなかったことにより日本国籍を失った子は、以下の要件を満たしている場合には法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

1)届出の時に20歳未満であること
2)日本に住所を有すること(観光等で一時的に日本に滞在している場合には、日本に住所
  があるとは認められません)



その他の場合の国籍取得

上記以外に、官報催告によって国籍を喪失した方の再取得等があります。


上記に該当しない場合は帰化によって国籍取得をすることになります。


国籍の離脱

日本と外国の国籍を有する方が法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合、日本国籍を失います。



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